境界立会代行センター

専門家の皆様へ

 

当センターをご利用いただければ、下記のような不安を解消できます。

 

  • 境界立会の依頼を受けた土地が遠隔地にあって、後見人、財産管理人等として現地まで出向くのに多額の費用がかかる。
  • 境界立会を依頼してきたのは境界の専門家、境界がここだと説明されたが、本人の親族から引き継いだ資料に基づき境界だと判断していた位置と異なっている、どう対処していいか判らない。
  • 後見人、財産管理人等として本人名義の土地の境界立会の依頼を受けたが、現地に出向いたこともなく境界のことは全く判らない。境界に関する専門的な知識がなく、安心して立会を代行してくれる専門家を知らないので困っている。
  • 本人が施設入所前に住んでいた自宅の土地建物(本人の居住用財産たる不動産)を、施設費や生活費の捻出のため、売却を予定している。本人の居住用財産の処分(売却等)については、事前に家庭裁判所の許可が必要なことは承知している。不動産売却の仲介をしてくれる不動産業者から敷地の境界確定測量が必要で、その前提として前面道路の管理者(○○市)に、官民境界確認申請書の提出が必要と言われた。道路を管理している○○市によれば、道路との官民立会協議は、官民地との「所有権の範囲に関する和解」に相当する行為だと言われた。和解となれば、「本人の居住 用財産」の処分に該当し、事前に家庭裁判所の許可が必要となる。そんなことは、これまで考えたこともない。

 

当センターの境界立会代行業務の内容

(1)代行業務のスタンス

①隣接民有地との境界(筆界)の立会業務に限定します。
道路所有者または管理者(県・市町村)との官民立会については、立会行為が「所有権の範囲に関する和解」と位置づけられる場合があり、第三者(当センター)による立会代行に馴染まない ため対象外とします。
②境界立会にあたって事前調査する判断資料の範囲
現地の状況を確認した後、立会依頼のあった土地家屋調査士から調査・測量資料を取り寄せます。更に、法務局・市町村等から公的資料を取り寄せます。測量機器を用いた現地測量は実施しま せん。
この範囲で、立会依頼のあった土地家屋調査士が示した境界(筆界)点に合理性が認められた場合には、その位置を境界(筆界)点と判断します。疑義がある場合には「判断困難」として報告 いたします。
この場合、お客様から境界(筆界)をはっきりするために調査・測量をご依頼頂けば、別途、お客様と「測量業務委託契約」を締結して、測量機器を用いた調査・測量業務を行い、さらに隣接官有地及び民有地との立会を実施して境界(筆界)を確定します。

(2)代行業務の内容

①立会代行者(現地における境界(筆界)立会を代行)

代行して行う業務内容は以下のとおりです。

  • 立会対象地の公的資料の調査(法務局、市町村役場等)
  • 立会依頼のあった土地家屋調査士から取り寄せた資料の検証
  • 現地代行立会
  • 代行立会報告書の作成およびお客様への提出
  • 立会依頼のあった土地家屋調査士が作成した筆界立会確認書へお客様ご自身がご調印

(注)原則として、測量機器を用いた現地測量は実施しません。

②アドバイザー(セカンドオピニオンとしての意見陳述)

アドバイザーとして行う業務内容は以下のとおりです。

  • 立会対象地の公的資料の調査(法務局、市町村役場等)
  • 立会依頼のあった土地家屋調査士から取り寄せた資料の検証
  • 現地立会の同行および専門家としての意見陳述
  • 立会依頼のあった土地家屋調査士が作成した筆界立会確認書へお客様ご自身がご調印

(注)原則として、測量機器を用いた現地測量は実施しません。